ホーム > 著書・論文 > 2015年の著書・論文 > 再生債務者と別除権者との間で締結された別除権協定における解除条件が、再生債務者がその再生計画の履行完了前に再生手続廃止の決定を経ずに破産手続開始の決定を受けた時から同協定が効力を失う旨をも含むものとされた事例(最高裁平成26年6月5日第一小法廷判決)
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