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独占禁止法

当事務所は、企業法務に密接に関係する重要な分野として、数十年にわたり一貫して独占禁止法の実務に携わってきました。現在は、当事務所の独占禁止法に関する実務も大きく拡大し、様々なタイプの企業結合案件の対応(独占禁止法上の検討・評価、公正取引委員会への事前相談及び届出等、並びに海外の法律事務所と連携しての海外における届出のコーディネート等)、独占禁止法違反被疑事件への対応(公正取引委員会による調査への対応、課徴金減免申請、審判手続、民事訴訟及び刑事事件、並びに国際カルテル事件における海外の法律事務所と連携しての海外当局対応)、企業等の取引、契約上の提携等、事業活動に関連する事項についての助言(方針決定への助言、契約内容の検討、事業者団体における活動への助言、公正取引委員会への事前相談等)、違反事件の予防(コンプライアンス・プログラムやリーガル・オーディット)等、独占禁止法(下請法を含む)に関する分野の業務のすべてを取り扱っています。

当事務所において取り扱っている独占禁止法に関係する業務の特徴は、独占禁止法についてより専門性を高め、この分野に特化した弁護士が業務に当たっており、また、独占禁止法が関係するあらゆる分野において効率的かつ専門性の高いサービス、特に国内の独占禁止法のみならず海外の独占禁止法・競争法についての知見も踏まえ、また、海外の質の高いサービスを提供している独占禁止法弁護士を擁する法律事務所と協力しながら、実務経験と理論に裏打ちされたリーガルサービスを提供していることにあります。さらに、必要に応じ、例えば企業結合に関してはコーポレート部門と、争訟については訴訟部門と連携して、独占禁止法の観点のみならず、危機管理、代表訴訟への対応、開示等の独占禁止法事案に伴い惹起する領域についてもあわせて適切な助言を行う体制を整えていることにあります。

なお、景品表示法の所管は消費者庁に移管されましたが、これに関連する業務も引き続き取り扱っています。

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