長島・大野・常松法律事務所

業務内容

紛争解決

当事務所における紛争解決業務

紛争解決は、当事務所における業務の重要な分野のひとつとなっています。当事務所は、わが国の裁判史に残る大型訴訟事件、先端的知識を要求される専門分野での訴訟事件等に、主として企業側代理人として関与し、中心的な役割を果たしてきました。また、民事保全の分野においても、数多くの画期的な仮処分・仮差押命令を勝ち得て新しい分野を切り拓いてきました。

主要な取扱分野

当事務所は、様々な分野での紛争解決において、数多くの企業に助言をしてきました。当事務所が取り扱う分野には、例えば、以下のものが含まれます。

  • 商事、民事、行政、労働、薬事、環境、製造物責任、建設、知的財産、証券、保険、金融、フランチャイズ事件などに関する国内の各種訴訟手続や仲裁手続
  • 破産・民事再生・会社更生手続等の倒産手続
  • 公正取引委員会の審判手続、特許庁の審判手続、海難審判手続、労働委員会の手続等の準司法手続
  • 刑事的要素を含む案件

国際的な紛争処理

当事務所は、純粋な日本国内の企業だけでなく、外国の企業や外国資本の企業も、数多く代理してきました。当事務所の強みのひとつとして、必要に応じ英語でコミュニケーションをとりながら、依頼者が抱える紛争を解決に導けることも挙げられます。

また、当事務所は、関係諸国の主要な法律事務所と緊密に連携しながら、諸外国で発生した訴訟・紛争案件についても積極的に助言を行っています。

訴訟グループ

紛争解決の分野において、依頼者の方に最高かつ最良のサービスを提供するため、当事務所では、紛争解決の分野を中心に取り扱う弁護士が訴訟グループを構成しています。訴訟グループでは、複数の弁護士が知識・経験を共有し、チームプレイにより大型案件、複雑な案件にも迅速に対応できる体制をとっています。

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