
当事務所が総合事務所である以上、紛争解決が主要かつ重要な業務分野の1つであることは言うまでもありません。多様な人材、豊富な経験と高い専門性を活かし、当事務所は大型訴訟、専門訴訟を含むあらゆるタイプの訴訟に、主として企業側代理人として関与し、わが国の裁判史に残る成果を上げてきました。
当事務所が取り扱う訴訟には、複雑な金融商品を対象とする金融関係訴訟、会社の支配権を巡る商事事件、深刻な利害対立を含む労働事件、知的財産・薬事・製造物責任・建築紛争等の技術系訴訟、倒産手続関連訴訟、そして刑事的要素を含む案件等が含まれます。当事務所の訴訟弁護士の活躍の場は裁判所に限られず、訴訟手続前の交渉への参加、労使交渉(団体交渉)への関与も数多く行っています。準司法手続(労働委員会における手続、公正取引委員会における審判手続、特許庁における審判手続、海難審判手続等)や国際・国内仲裁手続についても、豊富な経験を有しています。
当事務所は、純粋な日本国内の企業だけでなく、海外資本の企業や、海外の企業も数多く代理してきました。必要に応じ英語でコミュニケーションをとりながら、依頼者が抱える紛争を解決に導くことができることも、当事務所の強みの1つです。また、関係諸国のリーディングファームと緊密に連携しながら、諸外国で発生した訴訟・紛争案件を主導的に解決できる体制は、類を見ないものと自負しています。
当事務所では、紛争解決分野を中心に取り扱う弁護士が訴訟グループを構成しています。訴訟グループでは、複数の弁護士が知識・経験を共有し、チームプレイにより大型案件や複雑な案件にも迅速に対応できる体制をとり、これらの困難な紛争解決案件に立ち向かっています。