長島・大野・常松法律事務所

業務内容

知的財産・IT・エンタテインメント

当事務所の知的財産関係プラクティス

当事務所は、幅広い知的財産関係のプラクティスを有しています。

国内・国外知的財産紛争

当事務所は、国内の各種知的財産紛争案件、例えば、特許権、実用新案権、商標権、意匠権、著作権、不正競争防止法上の権利、職務発明対価請求権等に関する紛争案件を数多く取り扱っています。訴訟に至った案件において依頼者の正当な利益を最大限に擁護する訴訟遂行力はもちろん、提訴前の段階で訴訟を回避しつつ円満に解決する交渉力には評価をいただいています。当事務所が過去に関与した著名事件としては、PLEATS PLEASE事件(原告代理人)、iMac事件(原告/債権者代理人)、青色LED職務発明対価請求事件控訴審(会社側代理人)等が挙げられます。

また、純粋国内案件のみならず、我が国知的財産訴訟における外国企業の代理、海外で訴訟の当事者となった日本企業の支援等、国際的な知的財産紛争案件を的確に処理することができることは、当事務所の強みの1つでもあります。

知的財産関連分野における契約書等の作成業務・アドバイス業務

当事務所は、国際的な技術導入契約、国内外のライセンス契約等について豊富な経験の蓄積があります。昨今では、知的財産が重要なウェイトを占める企業の買収、産学技術移転、テレビ・音楽・映画といったエンタテインメント業界関連業務、IT関連企業に対する法的支援等、当事務所が手がける知的財産関連分野における法的支援業務の幅はますます拡大・深化しています。さらに、企業において産み出される知的成果物の重要性の高まりに対応し、職務発明管理規程の策定等、企業内知的財産のマネジメントに関する高度な助言も数多く行っています。

知的財産関連ファイナンス業務

知的財産関連ビジネスの拡大・成熟化とファイナンス技術の発展を背景として、知的財産を担保としたファイナンス、知的財産を組み込んだストラクチャード・ファイナンス等、知的財産法分野とファイナンス法分野の交錯が始まっています。ファイナンス法分野においても強みを有する当事務所は、このような複雑かつ最先端の分野にも、積極的に取り組んでいます。

知的財産プラクティスグループ

このような、当事務所の知的財産関係プラクティスにおける知識・経験を有機的に融合し、当事務所の知的財産に関するリーガルサービスをより高度なものとすることを目的として、知的財産プラクティスにおける豊富な経験を有するメンバーを中心に、「知的財産プラクティスグループ(IPPG)」を結成しています。

IPPGの1つの特徴は、所属メンバーが、多様なバック・グラウンドを通じて、各知的財産法分野における豊富な専門的知識・経験を有していることです。具体的には、知的財産高等裁判所の裁判官経験者、知的財産関連の政府審議会・研究会のメンバー、国内有数の企業の知的財産部の勤務経験者、海外の知的財産関係法律事務所での実務経験者、米国での知的財産関連業務の実務経験を有する外国人弁護士、弁理士登録者、理系の学位保有者、知的財産関連学会会員等、多様な人材を擁しています。また、IPPGのもう1つの特徴は、総合法律事務所の強みを生かし、所属メンバーが、IPPGに所属するとともに訴訟・コーポレート・ファイナンスのいずれかのグループにも所属し、知的財産法分野のみならず、最先端の各企業法務分野にも精通しているという点です。このようなメンバーの協力により、法分野をまたがる複雑な案件にも的確に対応することができます。

IPPGは、このように多様かつ高い専門性を持つ人材の力を結集させることにより、質の高い知的財産関連リーガルサービスを提供しています。

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