
不動産取引に関するプラクティスは、当事務所が国内外において高い評価を得ている分野の1つです。
当事務所は、オフィスビル、レジデンス、ホテルやショッピングセンター等の商業施設、倉庫、ゴルフ場やスキー場等のリゾート施設、高齢者向け住宅等のヘルスケア施設等あらゆるタイプの不動産について、その不動産開発から、売買、不動産管理や賃貸借取引等に至るまで、全てのフェーズにおいて、豊富な実績に基づいて得られた知識と経験を活かし、リーガルサービスを提供しています。あわせて、ノンリコースローンや社債等のデット及び国内外の投資家の出資によるエクイティを通じた資金調達を行う不動産ファイナンス案件も数多く手がけています。さらに、複雑な手法を駆使したCMBSやRMBS等の証券化案件、各種の投資ビークルを活用した私募及び公募の不動産投資ファンド及び金融商品取引所に上場するJ-REIT(不動産投資信託)の組成案件、不動産会社やJ-REITのM&A取引にも数多く関与しています。
また、こうした不動産取引の組成・実行の場面だけでなく、不動産投資スキームの関係当事者の倒産・経営危機時におけるリスク分析、初動対応、その後のスキーム全体のリストラクチャリングに関するリーガルアドバイス、さらには、各種不動産取引に関連して紛争が生じた場合における和解、仲裁、調停、訴訟等を活用したリーガルサービスを、様々な立場のクライアントに提供しています。
不動産の証券化及び不動産投資ファンド組成の分野については、当事務所は日本における草創期から関与しており、海外から移入されたコンセプトに日本法及び日本のビジネスの観点から検討を加え、さらに、日本固有の法制度を活用する等により、今日標準的なものとされるストラクチャーの確立に大きく寄与したものと自負しています。
今日の複雑化した不動産案件を取り扱うためには、不動産そのものに関する法的知識・経験だけではなく、ファイナンス、信託、コーポレート、金融レギュレーション、環境、税務等多様な分野の専門知識が必要です。これは、とりわけJ-REIT案件において顕著です。J-REIT案件では、投資法人及び資産運用会社の設立と登録その他の許認可の取得、コンプライアンスを重視したガバナンス体制の確立、複雑な金融規制に関する金融庁及び金融商品取引所との協議、投資法人による不動産又は不動産信託受益権の取得及び処分、投資法人の発行する投資証券の上場等のための膨大で複雑な業務を短期間に処理することが要求されます。当事務所は、各分野における専門的知識、経験、多様なバックグラウンドを有する弁護士が有機的なチームを組成し、迅速かつ適切に案件に対応できる体制を整えています。
昨今、不動産取引に関連する法令は、めまぐるしく改正されています。当事務所では、これらの法令改正について、いち早くその内容を検討し、検討結果を事務所全体で共有したうえで、個別の案件に対応しています。また、その成果を書籍・論文として出版したり、セミナーを開催する等して、事務所外の皆様に対して積極的に発信しています。さらに、それらの法令の改正過程においても、関連団体の委員として、またパブリック・コメントを通じて意見を述べ、合理的な法制の実現に向けて尽力しています。