ホーム > 著書・論文 > 2017年の著書・論文 > 中国民法総則
ここから本文です。
(ニュースレター本文はこちら)
中国の「民法総則」が2017年3月15日の全国人民代表大会(我が国の国会に相当)において制定された。これまで民法通則、契約法、物権法、権利侵害責任法等の個別法規に規定されていた内容を2020年を目途に民法典に編纂する作業が進められており、民法総則の制定はこの第一弾に位置づけられるものである。民法総則の施行日は2017年10月1日とされている。
現行の「民法通則」は(社会主義)市場経済体制の導入前の1986年に公布されたものであるところ、民法総則は約30年間の著しい社会情勢の変化に反映するものとしてその制定が待たれていた。
全文を読む(外部サイト、PDF:900KB)
※ニュースレター全文はポータルサイト「NO&T Legal Lounge」会員専用コンテンツになります。会員の方はログイン後にご参照ください。会員でない方は、会員登録完了後にご覧いただけます。
NO&T Asia Legal Updateのバックナンバー・配信登録
2020年12月 | その他 | 商事法務ポータル「アジア法務情報」 |
2020年12月 | その他 | 商事法務ポータル「アジア法務情報」 |
2020年12月 | ニュースレター | アジア各国の現地事業の見直し・再編圧力に備える ~中国編(共著) NO&T Client Alert(2020年12月3日号) |
2020年11月 | 論文 | ビジネス法務 2021年1月号(Vol.21 No.1) |
2020年11月 | その他 | 商事法務ポータル「アジア法務情報」 |
2021年1月 | ニュースレター | NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第94号(2021年1月) |
2021年1月 | ニュースレター | オムニバス法の制定(その2)~労務分野への影響(インドネシア) NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第94号(2021年1月) |
2021年1月 | その他 | インドネシア:オムニバス法の制定(その4)〜事業許認可の基本要件の簡素化 商事法務ポータル「アジア法務情報」 |
2021年1月 | ニュースレター | NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第94号(2021年1月) |
2021年1月 | ニュースレター | NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第94号(2021年1月) |
2021年1月 | ニュースレター | オムニバス法の制定(その2)~労務分野への影響(インドネシア) NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第94号(2021年1月) |
2021年1月 | その他 | 日本経済新聞電子版「法務インサイド」2021年1月13日 鹿はせる(コメント) |
2020年12月 | その他 | 商事法務ポータル「アジア法務情報」 |
2020年12月 | その他 | 商事法務ポータル「アジア法務情報」 |