裁判例紹介
証券会社の従業員が、自己の担当外の公開買付けについて、同会社内で知った複数の情報及び自ら調査した公開情報を利用して同公開買付けの実施の事実を知ったことが、金融商品取引法167条1項6号の「職務に関し知ったとき」に該当すると判断された事例
最判
インサイダー取引規制 (掲載日 : 2024年01月10日)小西真機、入山稜平(共著)
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