裁判例紹介
会社の創業者であり代表取締役である者が他社との業務提携を行うことについての決定をした旨の重要事実を知りながら株式を買い付けたと認定された課徴金納付命令について、業務提携の決定が認定された時点までに当該決定がなされたとは認められないとして当該納付命令が取り消された事例
原審:東京地判
控訴審:東京高判
小西真機、斉藤元樹、井上翔太郎(共著)
- ファイナンス
- 金融レギュレーション