裁判例紹介
監査役は、計算書類等の監査を行うに当たり、会計帳簿が信頼性を欠くものであることが明らかでない場合であっても、計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば、常にその任務を尽くしたといえるものではないとした事例
最二小決(令和元年(受)第1968号)
会社役員責任 (掲載日 : 2022年02月15日)西村修一、飯田康寛(共著)
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