
論文/記事
最新判例アンテナ 第69回 マンション建築工事の請負人が自らマンションを分譲販売する方法によって請負代金債権を回収するという利益は法的保護に値するものではなく,注文者からマンションの敷地を譲り受けた第三者の行為は当該債権を違法に侵害する行為に当たらないとされた事例(最判令5.10.23裁判所ウェブサイト等)

(2024年2月)
三笘裕、布山雄大(共著)
- コーポレート
- 一般企業法務