長島・大野・常松法律事務所は、公益活動への積極的な取り組み等を通して、基本的な人権の擁護と社会正義の実現という弁護士としての重要な社会的責務を果たすべく、活動を行っています。
本ポリシーは、「世界人権宣言」や国連の「ビジネスと人権に関する指導原則」等に基づき、長島・大野・常松法律事務所がすべてのステークホルダーに対する責任を果たすため、人権尊重の取り組みを約束するものです。
本ポリシーは、長島・大野・常松法律事務所の活動における人権尊重の取り組みに関する最上位の方針として位置付けています。
本ポリシーは、長島・大野・常松法律事務所のすべての弁護士およびスタッフに対し適用されます。加えて、長島・大野・常松法律事務所は、ビジネスパートナーおよびサプライヤーに対しても、本ポリシーの遵守を求めます。
長島・大野・常松法律事務所は、自らの活動において影響を受ける人々の人権を侵害しないこと、また自らの活動において人権への負の影響が生じた場合は是正に向けて適切に対処することにより、人権尊重に対する責任を果たします。
長島・大野・常松法律事務所は、本ポリシーへの理解を促進し、本ポリシーを効果的に実行するため、適切な教育と研修を継続的に⾏います。
長島・大野・常松法律事務所は、本ポリシーを実行する過程において、ステークホルダーとの対話と協議を真摯に⾏います。また、法律事務所として、人権に関する専門的な知識や経験を活用し、人権尊重の取り組みの向上と改善に努めます。
2023年4月12日