The International Comparative Legal Guide to: Gambling 2025 第20章「Japan」
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当事務所は、我が国にまだマネジメントコントラクトという概念が存在しなかった1980年代以前から国際的なブランドのホテルの開発やマネジメント、フランチャイズについて法的助言を行っており、ホスピタリティ分野におけるパイオニアであると自負しております。
今世紀に入り、ホテルは投資や証券化の対象として注目されるようになりました。当事務所は不動産の証券化及び不動産投資ファンドの分野においても日本有数の知識・経験を有しておりますが、ホテルを対象とする案件においては、これらをホスピタリティ分野の知識・経験と融合させ、オペレーター、デベロッパー、投資家等さまざまなステークホルダーに対し、プロジェクトの全貌を踏まえた助言を提供しております。
また、ホスピタリティ分野においては、タイムシェア、ブランデットレジデンス、住宅宿泊事業(民泊)、IR、MICEなど、新しいコンセプトのプロジェクトが続々と登場しております。当事務所では、これらについて、不動産、金融、知財、厚生、労働その他様々な関連分野の法令・制度を検討し、フィージビリティスタディを初め様々な案件に関与しています。ホスピタリティ分野の特徴として、コンセプトやストラクチャーは、日本において利用可能なことだけではなく、国際的な汎用性や他の国の仕組みとの同等性が求められます。当事務所は、ニューヨーク、シンガポール等国外にオフィスを設けているほか、多数の外国弁護士を擁しており、このような要求にも適切に案件に対応できる体制を整えています。
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(2024年11月)
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齋藤理、洞口信一郎(共著)
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