
国内契約との違いは何か 国際契約上の「損害賠償規定」見直しポイント
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当事務所では、シンガポール国際仲裁センター(SIAC)、ICC国際仲裁裁判所、投資紛争解決国際センター(ICSID)、アメリカ仲裁協会(AAA/ICDR)、日本商事仲裁協会(JCAA)、ロンドン国際仲裁裁判所(LCIA)、中国国際経済貿易仲裁委員会(CIETAC)、香港国際仲裁センター(HKIAC)等の主要な国際仲裁機関において、長年、依頼者を代理し、またはそれらの仲裁手続での戦略立案に携わってきました。そのため、主要国際仲裁機関の仲裁手続や様々な仲裁地の仲裁実務に精通しています。国際仲裁を通じて効率的かつ早期の紛争解決を実現するため、適切な事案において緊急仲裁や簡易仲裁も活用しています。
日本企業の新興国への進出が増える中、新興国での紛争も増えています。また、日本企業が投資を行う国における突然の法制度変更や、不利益取り扱いに対し、投資受入国と日本または投資経由国との間の投資協定に基づく紛争解決の重要性も増しています。当事務所では、これら新興国での仲裁や、投資協定仲裁での代理の経験も豊富です。
紛争分野も、ジョイントベンチャー、企業提携、M&A、投資、インフラプロジェクト、大型建設プロジェクト、資源エネルギー、ライセンス、技術提供、共同開発、代理店関係、売買等に関わる紛争と多岐にわたります。事務所の幅広いプラクティス分野における知識と経験をベースに、最適の弁護士チームを組成して、各紛争の性質に適した解決方針を助言できるのも当事務所の強みです。また、当事務所の仲裁弁護士は、仲裁人の経験も豊富であるため、仲裁人の視点から仲裁人に訴求力のある仲裁戦略立案を行うことができるのも、大変重要なポイントです。
国際仲裁では複数の国の法律が絡み合う紛争が多く、並行して訴訟が提起されたり、特に新興国では仲裁手続及び執行において仲裁地及び執行地の裁判所が介入することも稀ではありません。当事務所は、その海外オフィス、諸外国に駐在する当事務所弁護士及び世界各国の有力法律事務所との強力なネットワークを活用して、様々な国・地域の法律問題や裁判手続に適時・適切に対応しています。
また、当事務所では、個々の案件における仲裁代理人及び仲裁人としての紛争解決を超えて、国際法曹協会(IBA)などの国際組織を通じ国際仲裁のソフトロー作りに関わるなど、国際仲裁が、異なる法的・文化的バックグランドをもつ当事者間による紛争解決の手段として、より公平かつ使い勝手のよい手段となるよう国際仲裁プラクティスのスタンダード作りにも貢献しています。
東京国際仲裁フォーラム(ICC Tokyo Arbitration Day)
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帝国ホテル
Paris Arbitration Week 2025
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アジア法務塾
髙取芳宏、杉本花織、クレア・チョン、エンニャー・シュー
長島・大野・常松法律事務所 シンガポール・オフィス
「仲裁の日」記念行事セミナー
髙取芳宏(パネリスト)、杉本花織(司会進行)
弁護士会館及びオンライン
ADVANCE企業法セミナー
髙取芳宏、小原淳見、ジャスティン・イー、室憲之介、Siegfried Elsing(German Arbitration Practitioner)、Robert S. Pé(an independent arbitrator and mediator and a fellow of the Chartered Institute of Arbitrators)
長島・大野・常松法律事務所 東京オフィス
8th IBA Asia Pacific Regional Forum Biennial Conference
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