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People 弁護士等紹介

多岐にわたる分野の専門的知識と実績を持つ弁護士が機動的にチームを組み、質の高いアドバイスや実務的サポートを行っています。

Publications 著書/論文

当事務所の弁護士等が執筆したニュースレター、論文・記事、書籍等のご紹介です。多様化・複雑化する法律や法改正の最新動向に関して、実務的な知識・経験や専門性を活かした情報発信を行っています。

Seminars 講演/セミナー

当事務所では、オンライン配信を含め、様々な形態でのセミナーの開催や講演活動を積極的に行っています。多岐にわたる分野・テーマの最新の企業法務の実務について解説しています。

Who We Are 事務所紹介

長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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Tax Controversy

税務争訟

税務争訟案件における法律家の役割は、近時の課税当局の積極的な執行方針を反映して、急激にその重要性を増しています。当事務所は、税務調査段階、行政上の不服申立て(再調査の請求・審査請求)段階及び訴訟に至った段階の各々における案件に、多数関与しています。税務調査段階において課税処分に至ることなく紛争解決を実現すること、不服申立て手続や訴訟において納税者代理人として依頼者の正当な利益を最大限に擁護し最善の結果を勝ち取ることは、当事務所の税務プラクティスの最大の強みです。

当事務所は、以下の事件を含む多数の世間の注目を集めた税務訴訟に関与して、勝訴の結果を得ています。

  • 外国法に基づく法律関係について日本税法上の「信託」該当性を肯定し、これにより外国子会社合算税制に基づく課税処分が取り消され、納税者の連結所得金額が約45億円減額された事件(納税者勝訴、国税不服審判所令和6年3月14日裁決(確定))
  • 国際的組織再編に関連する日本子会社の借入れの利子の損金算入に対する同族会社の行為計算否認規定の適用が違法とされた事件(最高裁令和4年4月21日第一小法廷判決)
  • 海外子会社からの剰余金の配当に関連し、法人税法施行令の規定が法人税法の委任の範囲を超え違法無効とされた事件(最高裁令和3年3月11日第一小法廷判決)
  • タックス・ヘイブン対策税制上の海外再保険子会社についての適用除外基準(非関連者基準)の否認が違法とされた事件(東京高裁令和4年9月14日判決)
  • 非居住者が行ったFX取引に対する資産の運用保有所得としての課税が違法とされた事件(東京地裁令和4年3月25日判決(確定)、課税庁の職権処分取消(減額更正)により実質勝訴)
  • 日本ガイシ事件(日本企業のポーランド子会社との間のライセンス契約に関する移転価格課税が違法とされた事件、東京高裁令和4年3月10日判決(確定))
  • 外国銀行に対して発行された社債の利払いに係る源泉所得税の課税が所得の帰属者の認定誤りにより違法とされた事件(東京地裁令和4年2月1日判決(確定))
  • 富裕層個人の仕組債の譲渡による損失を否定した課税処分が取り消された事件(東京地判令和3年5月20日判決(確定))
  • エー・ディー・ワークス事件(投資用マンションの課税仕入れの消費税法上の用途区分に関する事件、東京地裁令和2年9月3日判決;但し東京高裁令和3年7月29日判決で取消)
  • 当初申告された評価額により遺産分割後の更正において税額を増額することを行政処分の取消判決の拘束力により否定した事件(東京高裁令和元年12月4日判決;但し最高裁令和3年6月24日第一小法廷判決で取消)
  • 本田技研工業事件(自動車製造企業のブラジル子会社との間のライセンス契約に関する移転価格課税が違法とされた事件、東京高裁平成27年5月13日判決(確定))
  • IBM事件(自己株式の取得による株式譲渡損失についての同族会社の行為計算否認規定の適用が違法と認め国際的組織再編とその後の自己株式の取得による株式譲渡損失についての行為計算否認規定の適用が違法とされた事件、東京高裁平成27年3月25日判決(確定))
  • 投資ファンドへの匿名組合分配金に対する日愛租税条約の適用を否認したことが違法と判断された事件(東京高裁平成26年10月29日判決(確定))
  • 変額個人年金保険の保険金支払請求権に対する旧相続税法24条の適用に関する事件(東京高裁平成26年9月24日判決(確定)、東京高裁平成26年9月11日判決(確定))
  • バミューダのリミテッド・パートナーシップの法人該当性が否定された事件(東京高裁平成26年2月5日判決(確定))
  • 神奈川県臨時特例企業税事件(地方自治体の制定した法定外税条例が、地方税法の規定に違反し、違法無効とされた事件、最高裁平成25年3月21日第一小法廷判決)
  • 武田薬品工業事件(製薬会社の米国ジョイントベンチャーとの間のライセンス契約に関する移転価格課税が違法とされた事件、国政不服審判所平成25年3月18日裁決(確定))
  • 株式保有特定会社の分類に関し納税者を不利に取り扱う財産評価基本通達の規定が不合理と認められた事件(東京高裁平成25年2月28日判決(確定))
  • 過少申告加算税についていわゆる更正の予知が否定された事件(東京地裁平成24年9月25日判決(確定))
  • 銀行の事業譲渡による債権の取得差額の損金算入時期が争われた事件(東京地裁平成20年11月28日判決(確定))
  • NTTドコモ事件(企業全体で保有するものの総額では数百億円となる資産を少額減価償却資産として認められた事件、最高裁平成20年9月16日第三小法廷判決)
  • 金融機関によるクロスボーダーのレポ取引に係る源泉所得税に関する事件(東京高裁平成20年3月12日判決(確定))
  • 電力会社の火力発電設備の有姿除却が認められた事件(東京地裁平成19年1月31日判決(確定))

税務争訟において、既に大手事務所を含む代理人が別途就任している事案であっても、依頼者から当事務所の税務争訟における豊富な実績を買われ、追加で代理人に就くことを求められることが多いことも、当事務所の税務争訟プラクティスの特色です。当事務所は、既往の代理人との間においてもプロフェッショナルに友好裡に協働する関係を構築し、相乗効果を生み出しつつ、依頼者のために最善の結果を勝ち取っています。

当事務所は、移転価格税制の分野においても、セラミックス製造企業、自動車メーカー、製薬会社に対するいずれも巨額の課税処分について訴訟や審査請求手続において取消しを得る、電機メーカーや自動車部品メーカー、高級ブランド企業の移転価格調査において課税処分に至らない解決を得る等の豊富な実績を挙げています。二国間政府の相互協議による取消しの経験も有しています。このほか電子部品等のメーカーをはじめ、海運、アパレル等の幅広い業種の大規模な移転価格争訟・調査案件に関与しています。

このほか、当事務所は、組織再編成税制、タックス・ヘイブン対策税制、いわゆる包括的否認規定等の先例の乏しい分野に係る大規模な税務争訟案件に多数関与しています。

さらには、日系企業が直面する海外での租税争訟についても、アジア・アフリカ等の新興国も含め、世界各国の主要法域において、争訟戦略立案、現地専門家のコントロールや日本親会社とのコミュニケーションの円滑化等を通じ、最善な解決に貢献しています。海外租税争訟における当事務所の実績としては、日韓租税条約の親子間配当(韓国から日本)の持株割合の分母は韓国子会社の自己株式を含めて判定するとの韓国税務当局の解釈に基づく日本企業の韓国子会社に対する課税処分が取り消された事件(2017年に韓国最高裁判所にて勝訴判決)、日系企業のケニア駐在員事務所に対するケニアの付加価値税(VAT)の課税処分が取り消された事件(2021年にケニア国税不服審判所にて勝訴裁決)、日本企業の韓国子会社が日本からの物品輸入に関して受けた関税更正処分が取り消された事件(2019年に韓国最高裁判所にて勝訴判決)、日系企業に対するオーストラリア税務当局による課税処分に対する異議申立てが認容され同処分が取り消された事件(2012年にオーストラリア税務当局による勝訴の異議決定)、日系企業がタンザニアにおいて受けたPE認定に係る課税処分を争い同処分が取り下げられた事件(2019年にタンザニア税務当局が取下)等があります。

税務争訟に関連する受賞歴

税務争訟に関連するトピックス

税務争訟に関連する講演/セミナー

税務争訟に関連する著書/論文