グローバル・ミニマム課税に関する国税庁Q&Aの要点解説(7)【最終回】 〜QDMTTセーフハーバーについて〜
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税務争訟案件における法律家の役割は、近時の課税当局の積極的な執行方針を反映して、急激にその重要性を増しています。当事務所は、税務調査段階、行政上の不服申立て(再調査の請求・審査請求)段階及び訴訟に至った段階の各々における案件に、多数関与しています。税務調査段階において課税処分に至ることなく紛争解決を実現すること、不服申立て手続や訴訟において納税者代理人として依頼者の正当な利益を最大限に擁護し最善の結果を勝ち取ることは、当事務所の税務プラクティスの最大の強みです。
当事務所は、以下の事件を含む多数の世間の注目を集めた税務訴訟に関与して、勝訴の結果を得ています。
税務争訟において、既に大手事務所を含む代理人が別途就任している事案であっても、依頼者から当事務所の税務争訟における豊富な実績を買われ、追加で代理人に就くことを求められることが多いことも、当事務所の税務争訟プラクティスの特色です。当事務所は、既往の代理人との間においてもプロフェッショナルに友好裡に協働する関係を構築し、相乗効果を生み出しつつ、依頼者のために最善の結果を勝ち取っています。
当事務所は、移転価格税制の分野においても、セラミックス製造企業、自動車メーカー、製薬会社に対するいずれも巨額の課税処分について訴訟や審査請求手続において取消しを得る、電機メーカーや自動車部品メーカー、高級ブランド企業の移転価格調査において課税処分に至らない解決を得る等の豊富な実績を挙げています。二国間政府の相互協議による取消しの経験も有しています。このほか電子部品等のメーカーをはじめ、海運、アパレル等の幅広い業種の大規模な移転価格争訟・調査案件に関与しています。
このほか、当事務所は、組織再編成税制、タックス・ヘイブン対策税制、いわゆる包括的否認規定等の先例の乏しい分野に係る大規模な税務争訟案件に多数関与しています。
さらには、日系企業が直面する海外での租税争訟についても、アジア・アフリカ等の新興国も含め、世界各国の主要法域において、争訟戦略立案、現地専門家のコントロールや日本親会社とのコミュニケーションの円滑化等を通じ、最善な解決に貢献しています。海外租税争訟における当事務所の実績としては、日韓租税条約の親子間配当(韓国から日本)の持株割合の分母は韓国子会社の自己株式を含めて判定するとの韓国税務当局の解釈に基づく日本企業の韓国子会社に対する課税処分が取り消された事件(2017年に韓国最高裁判所にて勝訴判決)、日系企業のケニア駐在員事務所に対するケニアの付加価値税(VAT)の課税処分が取り消された事件(2021年にケニア国税不服審判所にて勝訴裁決)、日本企業の韓国子会社が日本からの物品輸入に関して受けた関税更正処分が取り消された事件(2019年に韓国最高裁判所にて勝訴判決)、日系企業に対するオーストラリア税務当局による課税処分に対する異議申立てが認容され同処分が取り消された事件(2012年にオーストラリア税務当局による勝訴の異議決定)、日系企業がタンザニアにおいて受けたPE認定に係る課税処分を争い同処分が取り下げられた事件(2019年にタンザニア税務当局が取下)等があります。
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