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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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Highlights of Notable Court Decisions

裁判例紹介

掲載日:2023419

弁護士である取締役の善管注意義務には高度のものが求められることを前提として、当該取締役が他社の買収等に関して相応の調査等を行わなかったとして善管注意義務違反を認め、また、当該取締役が主張する過失相殺(会社による過失)を認めなかった事例

判決・決定:
原審:東京地判
控訴審:東京高判
出典:
D1-Law.com判例体系(判例ID: 28300971(原審)、28302225(控訴審))
会社法(善管注意義務)

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