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長島・大野・常松法律事務所ニューヨーク・オフィス(Nagashima Ohno & Tsunematsu NY LLP)では、アメリカ法に関するニュースレター「NO&T U.S. Law Update ~米国最新法律情報~」を発行しています。
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第52号 |
2020年12月 |
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第51号 |
2020年10月 |
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第50号 |
2020年7月 |
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第49号 |
2020年6月 |
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第48号 |
2020年6月 |
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第47号 |
2020年5月 |
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第46号 |
2020年2月 |
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第45号 |
2019年12月 |
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第44号 |
2019年6月 |
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第43号 |
2019年5月 |
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第42号 |
2019年3月 |
米国発明法(AIA)におけるOn-Sale Barの解釈 ― 米国最高裁判所Helsinn Healthcare SA v. Teva Pharmaceuticals USA事件判決の紹介 |
第41号 |
2019年1月 |
企業の調査協力に関する米国司法省(DOJ)の方針変更 ― Rosenstein Remarks(NO&T Compliance Legal Updateとの合併号) |
第40号 |
2018年10月 |
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第39号 |
2018年9月 |
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第38号 |
2018年8月 |
トランプ政権下における企業結合に対する米国競争法エンフォースメントの動向 ~AT&T Time Warner事件をはじめとして |
第37号 |
2018年5月 |
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第36号 |
2017年10月 |
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第35号 |
2017年8月 |
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第34号 |
2017年7月 |
特許侵害訴訟の裁判地―米国最高裁判所TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC事件判決の紹介 |
第33号 |
2017年4月 |
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第32号 |
2017年2月 |
米国連邦証券取引所法の域外適用―発行企業である米国外企業の同意を得て米国で発行、店頭取引されていたADRに係る米国連邦証券取引所法の適用を認めた裁判例 |
第31号 |
2016年8月 |
米国大統領と連邦最高裁判事たちー米国法が域外適用される範囲を狭く解釈することを確認した米国連邦最高裁判決とかかる判断傾向に米国大統領選が与える影響 |
第30号 |
2016年6月 |
有限の域外適用―発行企業である日本企業の同意を得ることなく米国で発行、店頭取引されていたADR(いわゆる勝手ADR)について米国連邦証券取引法に基づくクラスアクションの訴えを却下した裁判例が日本企業の米国における証券訴訟リスクに与える影響 |
第29号 |
2016年5月 |
「投資目的」の解釈と使途―HSR法上の届出を行わなかったアクティビスト・ファンドに対する米国競争当局による提訴が買収防衛機能を果たすことになる可能性について |
第28号 |
2016年4月 |
サイバーセキュリティインサイド―顧客情報を流出した企業が米国当局との間で行った和解合意の内容から考えるサイバーセキュリティ対策のセーフハーバー |
第27号 |
2016年3月 |
価値のレプリカ―M&A取引における価格調整の手段であるアーン・アウト条項のメカニズムと十分に契約交渉が行われたM&A取引においてアーン・アウト条項に定めのない黙示の義務を買主に負わせることを否定した裁判例 |
第26号 |
2016年2月 |
今はまだない―オバマ政権下における反トラスト法の執行と現実的な潜在的参入者の理論に基づくM&A取引の差止めは認められないとして米国競争当局を敗訴させた裁判例 |
第25号 |
2016年1月 |
すべてがConfidentialになる―過去に締結した秘密保持契約が将来のM&A取引を妨げる旨判示した米国の裁判例から考えるNon-Disclosure Agreement |
第24号 |
2015年12月 |
M&A取引の実行に至る過程で開示した情報をディスカバリから守る手法としてのCommon Interest Doctrine―続M&Aと弁護士―依頼者秘匿特権 |
第23号 |
2015年11月 |
表明保証保険が日本企業のM&A実務に定着する日 |
第22号 |
2015年10月 |
ホワイトカラークライムにおける個人訴追を強化する旨の米国司法省の新指針(Yatesメモ)をコーポレートガバナンスの文脈で考える |
第21号 |
2015年9月 |
米国におけるサイバーセキュリティとコーポレートガバナンス |
第20号 |
2015年8月 |
米国における競争法ファイリングとベストプラクティスガイダンス |
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第19号 |
2015年7月 |
物言う株主に対する米DuPont社の勝利がシェアホルダー・アクティビズムにもたらすもの |
第18号 |
2015年6月 |
米国の裁判例から考えるM&A取引契約におけるMAC(MAE)条項と誓約条項 |
第17号 |
2015年5月 |
CFIUSレポートに見るM&Aの文脈における米国の外資規制 |
第16号 |
2015年4月 |
買収した海外子会社が米国FCPAに違反しているリスクへの対応―Goodyear事件の教訓― |
第15号 |
2015年3月 |
近時の米国でのM&A取引契約における Antitrust Reverse Break-up Fee条項の動向 |
第14号 |
2014年12月 |
米国においてガンジャンピング規制に違反したことにより495万ドルの民事制裁金等が科された事例 |
第13号 |
2014年8月 |
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第12号 |
2014年6月 |
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第11号 |
2014年4月 |
合理的な最大限の努力(Reasonable Best Efforts)をする義務の解釈について |
第10号 |
2014年2月 |
M&Aと弁護士―依頼者秘匿特権 |
第9号 |
2013年12月 |
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第8号 |
2013年10月 |
デラウェア一般会社法(買収に伴う合併要件)の改正 |
第7号 |
2013年8月 |
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第6号 |
2012年5月 |
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第5号 |
2012年1月 |
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第4号 |
2011年10月 |
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第3号 |
2011年8月 |
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第2号 |
2011年6月 |
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第1号 |
2010年11月 |
(第5号) |
2010年3月 |
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(第4号) |
2010年2月 |
(番外編)同一当事者の特許出願事務・特許侵害訴訟の両方を代理してきた弁護士が、特許侵害訴訟の証拠開示手続において相手方当事者の保有する証拠資料の閲覧を禁止された事例 |
(第3号) |
2009年11月 |
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(第2号) |
2009年10月 |
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(第1号) |
2009年10月 |
※(第1号)~(第5号)は、ニューヨーク・オフィスの前身であるMasuda International(桝田国際法律事務所)が発行したものです。