
裁判例紹介
ネットワークを通じて送信され得る発明について、プログラムを米国内に存在するサーバから日本国内に所在するユーザに向けて電気通信回線を通じて提供する行為が、日本国特許法2条3項1号にいう「提供」に該当するとされた事例

知財高判
(平成30年(ネ)第10077号)
東崎賢治、中村彰男(共著)
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