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ニュースレター

企業法改正の動き(ベトナム)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
澤山啓伍
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第16号(2014年7月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

先月号では中川弁護士が新投資法の草案の概要について説明したが、新投資法の策定作業は、新企業法の策定と密接に関連して同時並行的に行われている。そこで、今月号では、新企業法の草案の主なポイントについてご紹介したい。
1 改正のスケジュール
現在施行されている投資法及び企業法は、いずれも2005年に制定されたものである。ベトナムでは資本主義的な法整備の歴史が短いこともあり、主要な法律について定期的な見直しを行うことが予め計画されている。例えば、2013年5月から施行されている新労働法の成立も(遅れはあったが)この予定に沿ったものであり、2013年末に成立した新憲法、新土地法も同様である。今回の投資法及び企業法の全面改訂(新投資法、新企業法の制定)も、その流れの中で準備が進められているところである。
2つの法律の草案は既に6月に国会に上程されており、本年末の国会通過が予定されている。本稿では、国会に上程された第5草案の内容を紹介する。

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