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ニュースレター

最判H26・6・5の解説(投資信託解約金債務に係る相殺の可否)

NO&T Restructuring Legal Update 事業再生・倒産法ニュースレター

著者等
松本渉
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Restructuring Legal Update ~事業再生・倒産法ニュースレター~ 第5号(2014年11月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

最高裁判所第一小法廷は、平成26 年6 月5 日、再生債務者と別除権者との間で締結された別除権協定の解除条件に該当する事由が生じた場合には、当該別除権協定は条件成就時より効力を失い、その結果、別除権者は、協定締結による減額前の被担保債権にて配当に参加できると判示しました(最一小判平成26 年6 月5 日判時2230 号26 頁)。Topicに記載した同日付けの最高裁判決とともに、実務上重要な意義を有する判例といえます。

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