
松本渉 Wataru Matsumoto
パートナー
東京
NO&T Restructuring Legal Update 事業再生・倒産法ニュースレター
最高裁判所第一小法廷は、平成26 年6 月5 日、再生債務者と別除権者との間で締結された別除権協定の解除条件に該当する事由が生じた場合には、当該別除権協定は条件成就時より効力を失い、その結果、別除権者は、協定締結による減額前の被担保債権にて配当に参加できると判示しました(最一小判平成26 年6 月5 日判時2230 号26 頁)。Topicに記載した同日付けの最高裁判決とともに、実務上重要な意義を有する判例といえます。
酒井嘉彦
事業再生研究機構 法的整理に係る債権者申立研究会 (2025年3月)
小林信明、鐘ヶ江洋祐、大川友宏(共著)
大川友宏
(2025年1月)
伊藤眞