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ニュースレター

新投資法に基づく直接投資の手続(ベトナム)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
澤山啓伍
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第24号(2015年3月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

昨年10月から12月に開催されたベトナムの国会では、18の法律が制定された。この中には、国会組織法、裁判所組織法など国家組織に関するものの他、投資法、企業法、住宅法、不動産事業(経営)法、社会保険法などの新法や、税法の改正法など、ベトナムにおける外資企業のビジネス活動にとって重要な法律も多く含まれている。本項では、そのうちベトナムでの投資活動を規律する基本法である新投資法(法律67/2014/QH13号)の下で、貴社(日本企業)がベトナムに直接投資を行おうとする場合を想定して必要となる手続について説明を試みたい。

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