
長谷川良和 Yoshikazu Hasegawa
パートナー
シンガポール
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近年、東南アジアでも公正な競争を促進するために、いわゆるカルテルに対し競争法の執行を強化する動きが見られる。例えば、シンガポールでは昨年、日系企業(日本の親会社を含む)に対し同国初の国際カルテル違反決定を含む2件のカルテルに係る競争法違反決定が出されており、またインドネシアでも本年に入って日系企業に対しカルテルを理由とする制裁金支払命令が出されている。
マレーシアでも、競争法の執行強化に向けた体制整備の動きが見られる。マレーシアでは2012年1月の競争法(Competition Act。「競争法」)施行から3年あまりが経過し、これまでマレーシア国内のカルテル違反決定は出されているが、いわゆる国際カルテル違反決定は未だ出されていない。昨年10月には金銭的制裁(「制裁金」)及び制裁金減免制度(リニエンシー)に関するガイドラインが新たに公表され、かかるガイドラインの公表を受けて、今後、制裁金減免申請を契機として日系企業に対しカルテル調査が行われる事例も想定される。そこで、本稿では、マレーシアにおけるカルテルの意味及び制裁金制度とそのガイドラインについて簡潔に紹介したい。
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