icon-angleicon-facebookicon-hatebuicon-instagramicon-lineicon-linked_inicon-pinteresticon-twittericon-youtubelogo-not
People 弁護士等紹介

多岐にわたる分野の専門的知識と実績を持つ弁護士が機動的にチームを組み、質の高いアドバイスや実務的サポートを行っています。

Publications 著書/論文

当事務所の弁護士等が執筆したニュースレター、論文・記事、書籍等のご紹介です。多様化・複雑化する法律や法改正の最新動向に関して、実務的な知識・経験や専門性を活かした情報発信を行っています。

Seminars 講演/セミナー

当事務所では、オンライン配信を含め、様々な形態でのセミナーの開催や講演活動を積極的に行っています。多岐にわたる分野・テーマの最新の企業法務の実務について解説しています。

Who We Are 事務所紹介

長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

SCROLL
TOP
Publications 著書/論文
会員登録 ログイン
全文ダウンロードは「Legal Lounge」の会員登録/ログインが必要となります。
ニュースレター

マレーシアのカルテルと制裁金ガイドライン~執行強化に向けた体制整備の動き

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
長谷川良和
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第25号(2015年4月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

近年、東南アジアでも公正な競争を促進するために、いわゆるカルテルに対し競争法の執行を強化する動きが見られる。例えば、シンガポールでは昨年、日系企業(日本の親会社を含む)に対し同国初の国際カルテル違反決定を含む2件のカルテルに係る競争法違反決定が出されており、またインドネシアでも本年に入って日系企業に対しカルテルを理由とする制裁金支払命令が出されている。
マレーシアでも、競争法の執行強化に向けた体制整備の動きが見られる。マレーシアでは2012年1月の競争法(Competition Act。「競争法」)施行から3年あまりが経過し、これまでマレーシア国内のカルテル違反決定は出されているが、いわゆる国際カルテル違反決定は未だ出されていない。昨年10月には金銭的制裁(「制裁金」)及び制裁金減免制度(リニエンシー)に関するガイドラインが新たに公表され、かかるガイドラインの公表を受けて、今後、制裁金減免申請を契機として日系企業に対しカルテル調査が行われる事例も想定される。そこで、本稿では、マレーシアにおけるカルテルの意味及び制裁金制度とそのガイドラインについて簡潔に紹介したい。

続きを読む

この内容は「Legal Lounge」会員限定コンテンツです。会員の方はログイン後にご参照ください。会員でない方は、会員登録完了後にご覧いただけます。

会員登録 ログイン

弁護士等

独占禁止法/競争法に関連する著書/論文

独占禁止法/競争法アドバイスに関連する著書/論文

海外業務に関連する著書/論文

アジア・オセアニアに関連する著書/論文

マレーシアに関連する著書/論文

決定 業務分野を選択
決定