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ニュースレター

会社設立手続及び増資手続の厳格化(タイ)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
箕輪俊介
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第27号(2015年6月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

昨年末から本年にかけて、会社設立登記・増資登記に必要な手続に関連する規制の変更が相次いでいる。
従前タイでは、会社設立や増資に際する資本金払込に関して、登記手続上、銀行が発行する証明書を提出することは求められていなかった。この点に関して、昨年末に改正があり、会社設立登記手続又は増資登記手続申請後15日以内に銀行発行の証明書を提出することが義務づけられた(本年1月より適用)。このことは、NO&T Asia Legal Update第23号でもご紹介したとおりである。
この変更後も、会社設立登記手続・増資登記手続に関して立て続けに新たな告示が公表されている。本年1月30日付で新たな告示が公表されたことに加え、2015年3月24日に更なる新たな告示が公表された(施行日は 2015年4月1日、以下、「本告示」という。)。更に、2015年3月31日に、この告示に関するガイドラインが公表された(以下、「本ガイドライン」という。)。
この本告示及び本ガイドラインにより、登録資本金が500万バーツを超える会社の設立登記申請を行う場合、又は、会社の登録資本金が500万バーツを超える増資登記申請を行う場合には、原則として、登記申請の時点においても一定の書類を提出することが求められることとなった。このことは、今後会社設立手続や増資手続を進めるにあたり、実務的なポイントとなりうるので以下解説していきたい。

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