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ニュースレター

「CIETAC 上海分会」ならどこで仲裁?―最高人民法院による仲裁機関の管轄に関する最新司法解釈

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
若江悠
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第29号(2015年8月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1.2012年以降のCIETACの分裂
「中国国際経済貿易仲裁委員会」(China International Economic and Trade Arbitration Commission, CIETAC)は、国際商事仲裁を取り扱う中国の代表的な仲裁機関であり、中国企業と外国企業の間の契約紛争や中国に設立された中外合弁企業をめぐる紛争などを中心に、その取扱件数は毎年千件以上にのぼっている。しかし、2012年におけるCIETAC 規則の改正過程において、当時の上海分会及び華南分会が本部による支配強化を嫌ったことから、本部とそれら分会との間の対立が深刻化した。同年8月には、本部側は、それら分会による案件受理権限を剥奪すると発表し、別途独自に上海と深センに自前の連絡所を設置した一方、それら分会側は、それぞれ本部からの独立を宣言し、分裂が決定的になった。その後、旧上海分会は2013年4月8日に「上海国際経済貿易仲裁委員会」(Shanghai International Economic and Trade Arbitration CommissionあるいはShanghai International Arbitration Center, SHIAC)へと、旧華南分会は 2012年10月22日に「華南国際経済貿易仲裁委員会」(South China International Economic and Trade Arbitration CommissionあるいはShenzhen Court of International Arbitration, SCIA)へとそれぞれ名称を変更し、両機関は、現地の司法当局からお墨付きを得て、CIETACとは独立した仲裁機関として活動している。一方、CIETACは2014年12月、新たな上海分会及び華南分会を独自に設置している。

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