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ニュースレター

腐敗防止法制(シンガポール)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
長谷川良和
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第29号(2015年8月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1.はじめに
シンガポールは、国策として贈収賄等の腐敗防止に積極的に取り組んでおり、NGOトランスペアレンシ ー・インターナショナルの2014年腐敗認識指数においても175カ国・地域中7位とされ、腐敗が少ないクリーンな国と評価されている。実際、ASEANの周辺国に比べると格段に腐敗に対する意識が高い。もっとも、企業活動に関連して、時として腐敗が問題となる事例が存在するのも事実である。2015年1月にはシンガポール政府として腐敗防止の徹底を図るために腐敗防止法(Prevention of Corruption Act)の見直しを検討し、また執行当局である腐敗捜査局(Corrupt Practices Investigation Bureau)(通称CPIB)の人員を20%増員するとの考えも示されている。かかる執行強化に向けた動きを踏まえ、今月号では、シンガポールの腐敗防止法制の概要を紹介することとしたい。

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