
坂下大 Yutaka Sakashita
カウンセル
シンガポール
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「インドネシア法人を当事者とする英語のみで締結された契約は言語法に反し無効」-インドネシアの法律実務に波紋を呼んだ2013年西ジャカルタ地裁判決の判断内容が、去る8月31日、最高裁において確定した模様である。インドネシア法人等を当事者とする契約の締結言語をどうするかという点は、実務上しばしば問題となるところであり、本稿ではかかる言語法をめぐる議論の状況を紹介することとしたい。
1. 言語法の内容
インドネシアにおいて 2009 年に制定及び施行された国旗、国語、国章、及び国歌に関する法律(2009年法律第 24号。以下「言語法」という。)は、以下の旨を定めている。
• インドネシア政府、インドネシア法人、インドネシア人等を当事者とする契約及び覚書は、インドネシア語で締結されなければならない(第31条第1項)。
• 上記契約等のうち、外国(法)人も当事者であるものは、インドネシア語に加えて、当該外国(法)人に係る外国語及び/又は英語でも、締結することができる(第31条第2項)。
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