
坂下大 Yutaka Sakashita
カウンセル
シンガポール
NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
「インドネシア法人を当事者とする英語のみで締結された契約は言語法に反し無効」-インドネシアの法律実務に波紋を呼んだ2013年西ジャカルタ地裁判決の判断内容が、去る8月31日、最高裁において確定した模様である。インドネシア法人等を当事者とする契約の締結言語をどうするかという点は、実務上しばしば問題となるところであり、本稿ではかかる言語法をめぐる議論の状況を紹介することとしたい。
1. 言語法の内容
インドネシアにおいて 2009 年に制定及び施行された国旗、国語、国章、及び国歌に関する法律(2009年法律第 24号。以下「言語法」という。)は、以下の旨を定めている。
• インドネシア政府、インドネシア法人、インドネシア人等を当事者とする契約及び覚書は、インドネシア語で締結されなければならない(第31条第1項)。
• 上記契約等のうち、外国(法)人も当事者であるものは、インドネシア語に加えて、当該外国(法)人に係る外国語及び/又は英語でも、締結することができる(第31条第2項)。
この内容は「Legal Lounge」会員限定コンテンツです。会員の方はログイン後にご参照ください。会員でない方は、会員登録完了後にご覧いただけます。
(2025年4月)
三笘裕、伊藤環(共著)
(2025年4月)
宮下優一
酒井嘉彦
商事法務 (2025年4月)
長島・大野・常松法律事務所 農林水産・食品プラクティスチーム(編)、笠原康弘、宮城栄司、宮下優一、渡邉啓久、鳥巣正憲、岡竜司、伊藤伸明、近藤亮作、羽鳥貴広、田澤拓海、松田悠、灘本宥也、三浦雅哉、水野奨健(共編著)、福原あゆみ(執筆協力)
(2025年4月)
三笘裕、伊藤環(共著)
酒井嘉彦
商事法務 (2025年4月)
長島・大野・常松法律事務所 農林水産・食品プラクティスチーム(編)、笠原康弘、宮城栄司、宮下優一、渡邉啓久、鳥巣正憲、岡竜司、伊藤伸明、近藤亮作、羽鳥貴広、田澤拓海、松田悠、灘本宥也、三浦雅哉、水野奨健(共編著)、福原あゆみ(執筆協力)
(2025年3月)
金田聡
(2025年4月)
関口朋宏(共著)
殿村桂司、松﨑由晃(共著)
大久保涼、伊佐次亮介、小山田柚香(共著)
服部薫、塚本宏達、近藤亮作(共著)
酒井嘉彦
(2025年4月)
梶原啓
(2025年3月)
金田聡
(2025年3月)
石原和史