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ニュースレター

事業担保法の制定―近代的な担保制度の呼び水となるか―(タイ)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
箕輪俊介
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第31号(2015年10月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2015年8月7日、事業担保法が国民立法議会にて承認された。事業担保法は、アジア危機以降制定に向けて審議が続けられていたものであり、20年近い歳月を経てようやく日の目を見ることになる。
現在、タイにおける担保制度として実務上、主として用いられているのは、個人保証と不動産担保であり、日本やその他の先進国で利用されている集合動産担保や各種債権担保の利用は盛んではない。事業担保法は、事業そのものに対する担保のみならず、動産や預金等の幅広い資産に対する担保設定を可能にする。タイにおける担保実務を大きく変える可能性のある重要な法律といえる。以下、事業担保法の概要について、ポイントをまとめていきたい。

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