
德地屋圭治 Keiji Tokujiya
パートナー/オフィス一般代表
上海
NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
台湾の会社法、企業買収合併法及び公平取引法は、台湾における企業買収やジョイントベンチャーの組成、台湾でのビジネスに深く関わってくるが、近時大きな改正がなされているので、本稿で紹介する。
1 会社法の改正
台湾の会社法は2015年7月1日に改正されたが(9月4日施行)、本改正においては、有限公司と股份有限公司の中間的な形態である閉鎖性股份有限公司が新設された。すなわち、台湾において主として用いられている会社形態は、有限公司及び股份有限公司である。有限公司は、日本でいう取締役会及び監査役を置かない株式会社に相当し、機関構成がシンプルで、小規模な事業の運営に利用され、股份有限公司は取締役会及び監査役を置く株式会社に相当する会社形態であり、規模が大きな事業の運営に利用されることが想定されているが、閉鎖性股份有限公司は、これらの二種類の会社の中間的形態の会社として、株主数が多くない閉鎖経営の事業で、ある程度の規模を備えた中小企業(ハイテクベンチャーなど)に適した会社形態を整備するため新設されたものである。
閉鎖性股份有限公司は、以下のとおり、他の会社形態にはない特別な規定が設けられ、大幅に会社自治が拡大されている。
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