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ニュースレター

マレーシア会社倒産法制

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
長谷川良和
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第34号(2016年1月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

マレーシア企業との取引開始時やその破綻時、あるいは倒産手続下にあるマレーシア企業又はその事業の買収を検討する場合等、マレーシア企業に関する倒産法制の理解が必要となる局面は実務上、間々生じる。そこで、本稿は、マレーシアの株式有限責任会社に関する倒産手続の種類と各手続の概観を簡潔に紹介することとしたい。
1. 倒産手続の種類
マレーシアの株式有限責任会社に関する倒産手続は、特別立法を除いた場合、概して、再建型手続であるスキーム・オブ・アレンジメント、清算型手続である清算、及び保全管理に大別される。同じ英国法系の流れを汲むシンガポールと同様、マレーシアでは個人の破産については破産法が適用され、会社の倒産については会社法の倒産に関する条項及びその下位法令が適用される。他方、シンガポールでは1987年に再生型手続の一類型として新たに更生管財手続(Judicial Management)が導入されたのに対し、マレーシアでは同様の制度は現時点では導入されておらず、倒産手続のメニューに違いが生じている。

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