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ニュースレター

中国における祝日、営業日、日数計算について

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
若江悠
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第34号(2016年1月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

今回は、新年ということで中国の暦に関するトピックをとりあげる。やや細かな点も含めて議論するが、実務上重要な意味をもつことも多いのでご容赦いただきたい。まず中国の祝日に関するルールについて比較的詳細に紹介した上で、これに関連するポイントとして日数計算についても触れる。
1.中国における祝日と営業日
中国における祝日に関しては、国務院令の「全国年節及紀念日放暇弁法」に規定があるが、当該法令上の規定では、「節日」(春節等、基本的に旧暦に基づく)や「紀念日」(国慶節等)がいつであり、それぞれ何日休みになるかは決まっているが、具体的にその周辺でどの日が休みになるかまでは一義的に決まっていない。したがって、国務院が前年の12月上旬ころに詳細を決定し、通知することになっている。2016年の祝日及び周辺の休日についても、国務院弁公庁が2015年12月10日に以下のとおり通知しており、中国の公的機関及び企業は基本的にこれに従うことになる。

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