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ニュースレター

駐在員事務所の活動範囲の限定(ベトナム)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
澤山啓伍
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第38号(2016年5月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

日本企業がベトナムに進出する際、最初から現地法人の設立やベトナム国内企業の買収を行うのではなく、まずは駐在員事務所を設置し、情報収集を行う場合も多い。駐在員事務所は、独立した法人格を持たず、自ら営利事業を行うことはできないため、その活動範囲は限定されている。しかし、市場調査及び事業投資機会の発掘のために、現地法人の設立よりも比較的簡易な手続で設立することが可能である。今般、駐在員事務所の活動範囲をこれまでより限定する政令07/2016/ND-CP号(以下「新政令」という。)が公布され、2016年3月10日から施行された。本稿では、その内容についてお伝えする。

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