
澤山啓伍 Keigo Sawayama
パートナー/オフィス代表
ハノイ
NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
日本企業がベトナムに進出する際、最初から現地法人の設立やベトナム国内企業の買収を行うのではなく、まずは駐在員事務所を設置し、情報収集を行う場合も多い。駐在員事務所は、独立した法人格を持たず、自ら営利事業を行うことはできないため、その活動範囲は限定されている。しかし、市場調査及び事業投資機会の発掘のために、現地法人の設立よりも比較的簡易な手続で設立することが可能である。今般、駐在員事務所の活動範囲をこれまでより限定する政令07/2016/ND-CP号(以下「新政令」という。)が公布され、2016年3月10日から施行された。本稿では、その内容についてお伝えする。
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(2025年4月)
三笘裕、伊藤環(共著)
(2025年4月)
宮下優一
酒井嘉彦
商事法務 (2025年4月)
長島・大野・常松法律事務所 農林水産・食品プラクティスチーム(編)、笠原康弘、宮城栄司、宮下優一、渡邉啓久、鳥巣正憲、岡竜司、伊藤伸明、近藤亮作、羽鳥貴広、田澤拓海、松田悠、灘本宥也、三浦雅哉、水野奨健(共編著)、福原あゆみ(執筆協力)
(2025年4月)
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(2025年3月)
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(2025年4月)
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(2025年4月)
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(2025年3月)
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(2025年3月)
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(2024年12月)
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