箕輪俊介 Shunsuke Minowa
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バンコク
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日本の民法及び会社法に相当する民商法典(the Civil and Commercial Code)の一部改正案が5月24日の閣議で承認され、改正に向けられた検討が進められている。本改正案はまだ国家立法議会(クーデター政権下における国会に代わる立法機関)による審議を経ていないため、今後変更が加えられる可能性はあるものの、閣議で承認された改正案には従前タイ法上存在しなかった吸収合併の導入や非公開会社の最低株主数の変更という比較的大きな制度変更が含まれている。
なお、非公開会社の最低株主数の変更については、本改正案にて現行法の3人からこれを2人に変更することが検討されているところ、これと同時に、民商法典とは異なる法令によって一人会社制度の導入が検討されている。この法制度の審議状況についても、本稿にて併せて紹介したい。
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