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ニュースレター

中国における新たな外債管理制度

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
德地屋圭治
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第41号(2016年8月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

中国での外貨取引は、日本と異なり厳しく規制され、規制内容が複雑で分かりにくいものとなっており、このような厳格かつ複雑な外貨管理制度をより利用しやすいものとするため様々な改革が行われている。最近では、2015年に、海外から出資された外貨の資本金に関する制度の改革が行われ、外貨資本金を自由に元転できるようにするとともに、中国国内再投資を原則可能とする改正が行われたが、今般、海外からの借入れ(中国では「外債」と称される。)に関する制度(外債管理制度)の改革が行われた。すなわち、2016年1月22日、中国人民銀行は、「全範囲クロスボーダー融資のマクロプルーデンス管理試行を拡大することについての通知」(以下「前通知」という。)を公布し、同月25日より実施し、27社の金融機関及び4つの自由貿易試験区(上海、広東、天津、福建)の企業に限定して、新たな外債管理制度の試行を開始した。その後、同年4月29日、中国人民銀行は、「全国範囲において全範囲クロスボーダー融資マクロプルーデンス管理を実施することに関する通知」(以下「新通知」という。)を公布し、同年5月3日より実施し、新たな外債管理制度を中国大陸全土に拡大した。

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