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ニュースレター

抵当権の登記手続に関する新通達(ベトナム)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
澤山啓伍
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第43号(2016年10月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

ベトナムにおいては最近、不動産開発が活発である。ローカル企業による大規模案件も多いが、外資企業による参入も少なからずある。大規模な不動産開発案件となれば、そのすべてを自己資金で賄うのは効率的ではなく、銀行からのローンによる資金調達の必要性が高い。
不動産開発案件で銀行からのローンを受けるにあたっては、担保提供が必要となることが多い。ベトナムの民法上、抵当権や質権の規定はあり、実務上も不動産を含む担保物への担保権設定は珍しいことではない。しかし、不動産担保権は、特に登記手続や担保実行手続において様々な問題が指摘されており、外資の銀行がこれを使って国内で貸付を行っているという例は乏しい。

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