icon-angleicon-facebookicon-hatebuicon-instagramicon-lineicon-linked_inicon-pinteresticon-twittericon-youtubelogo-not
People 弁護士等紹介

多岐にわたる分野の専門的知識と実績を持つ弁護士が機動的にチームを組み、質の高いアドバイスや実務的サポートを行っています。

Publications 著書/論文

当事務所の弁護士等が執筆したニュースレター、論文・記事、書籍等のご紹介です。多様化・複雑化する法律や法改正の最新動向に関して、実務的な知識・経験や専門性を活かした情報発信を行っています。

Seminars 講演/セミナー

当事務所では、オンライン配信を含め、様々な形態でのセミナーの開催や講演活動を積極的に行っています。多岐にわたる分野・テーマの最新の企業法務の実務について解説しています。

Who We Are 事務所紹介

長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

SCROLL
TOP
Publications 著書/論文
会員登録 ログイン
全文ダウンロードは「Legal Lounge」の会員登録/ログインが必要となります。
ニュースレター

抵当権の登記手続に関する新通達(ベトナム)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
澤山啓伍
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第43号(2016年10月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

ベトナムにおいては最近、不動産開発が活発である。ローカル企業による大規模案件も多いが、外資企業による参入も少なからずある。大規模な不動産開発案件となれば、そのすべてを自己資金で賄うのは効率的ではなく、銀行からのローンによる資金調達の必要性が高い。
不動産開発案件で銀行からのローンを受けるにあたっては、担保提供が必要となることが多い。ベトナムの民法上、抵当権や質権の規定はあり、実務上も不動産を含む担保物への担保権設定は珍しいことではない。しかし、不動産担保権は、特に登記手続や担保実行手続において様々な問題が指摘されており、外資の銀行がこれを使って国内で貸付を行っているという例は乏しい。

続きを読む

この内容は「Legal Lounge」会員限定コンテンツです。会員の方はログイン後にご参照ください。会員でない方は、会員登録完了後にご覧いただけます。

会員登録 ログイン

弁護士等

不動産・REITに関連する著書/論文

不動産取引に関連する著書/論文

海外業務に関連する著書/論文

アジア・オセアニアに関連する著書/論文

ベトナムに関連する著書/論文

決定 業務分野を選択
決定