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ニュースレター

中国における外商投資企業の設立、変更等に関する制度変更について

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
若江悠
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第43号(2016年10月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1 新制度の概要(届出管理制度)
この2016年10月より、中国の外商投資企業の設立、変更等に関する制度が大きく変更され、原則として、当局による審査認可は要さず、事後的な届出で足りることになる。
中国では、今のところ、すべての会社について適用される一般法としての会社法以外に、外国人又は外国法人が全部又は一部出資する会社(外商投資企業と呼ばれる。)について外資企業法等の特別法(いわゆる三資企業法)も適用されることになっている。2016年9月以前においては、外資企業法等の規定により、外商投資企業の設立(外資企業法6条等)、持分譲渡を含む各種変更(同法10条等)、会社の経営期間の延長等(同法20条等)については、審査認可機関(具体的には現地の商務部門)の審査認可を経ることとされ、また、それらの審査認可が完了した後、工商局においてその内容を反映する登記又は変更登記が行われることとされていた。

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