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ニュースレター

中国の民法典編纂と民法総則草案について

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
李紅
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第42号(2016年9月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2016年6月27日、中国の全国人民代表大会(以下「全人代」という)常務委員会が民法総則草案(以下「民法総則(案)」という)の審議に入り、また、同年7月5日から8月4日までにかけて同草案についてパブリックコメントを実施した。これらの審議及びパブリックコメントの結果を受けて、2017年3月に開催予定の全人代会議において法律として成立することが見込まれている。
中国にはいわゆる民法典はまだなく、個別の分野ごとにそれぞれ法律が定められている状況にある。すなわち、1949年の新中国成立に伴って従前の中華民国民法が廃止された後、1954年、1962年及び1979年の三度にわたって民法典の制定作業が開始されたことはあったが、いずれも難航した。1980年代に入って、改革開放によって市場経済が導入されたことから、私権が徐々に重要視されるようになり、これを受けて、1986年に、ようやく民事関係を調整する民法通則が公布され、1987年1月1日から実施された。この後、経済の発展とともに、1991年に養子法、1995年に担保法、1999年に契約法、2007年に物権法、2009年に権利侵害責任法、2010年に渉外民事関係法律適用法等の法律が順に公布された。このような立法状況については、個別の法律間の整合性や私権保護の不備等の問題が指摘されており、また1986年の民法通則の規定が時代遅れで不十分なものであるとも言われている。

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