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ニュースレター

投資基本許可「3時間サービス」に関する近時の動向(インドネシア)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
坂下大
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第45号(2016年12月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

近年、インドネシアにおける外国投資手続の迅速化・効率化が急速に進められている。2015年10月26日施行の一連の投資調整庁長官規則により、各種手続がオンライン化され、また、異なる官庁が所管する一定の許認可の取得手続の窓口が投資調整庁に一本化される等の改正がなされた。そして、上記投資調整庁長官規則のうち 2015年14号(以下「2015 年規則」という。)により、一定の要件を充足する投資(会社設立等)については、投資調整庁における投資基本許可(外資がインドネシアで投資を行う際の最初のステップである。)を、原則として申請から3時間以内に発行する旨の制度(以下「3時間サービス」という。)がスタートし、外資による会社設立に要する期間を数か月単位で短縮できることとな った。3時間サービスの開始から約1年が経過し、若干の制度改正を含む変更点が生じているため、本稿ではその概要を紹介することとしたい。(3時間サービス導入時の概要を含む、2015年の一連の投資調整庁長官規則の概要については、福井信雄弁護士によるNO&T Asia Legal Update Vol.32(2015年11月)を参照されたい。)

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