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ニュースレター

商業賄賂の定義が変わる? ―不正競争防止法改正案について(中国)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
若江悠
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第48号(2017年3月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

1.中国独特の商業賄賂規制
日本企業にとってなかなか理解がしづらい中国の賄賂規制の大きな特徴の一つは、公務員に対するものだけでなく、民間同士での財物の供与も、商業賄賂として広く規制の対象となりうる点である。

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