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ニュースレター

中国民法総則

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
川合正倫
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第50号(2017年5月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

中国の「民法総則」が2017年3月15日の全国人民代表大会(我が国の国会に相当)において制定された。これまで民法通則、契約法、物権法、権利侵害責任法等の個別法規に規定されていた内容を2020年を目途に民法典に編纂する作業が進められており、民法総則の制定はこの第一弾に位置づけられるものである。民法総則の施行日は2017年10月1日とされている。
現行の「民法通則」は(社会主義)市場経済体制の導入前の1986年に公布されたものであるところ、民法総則は約30年間の著しい社会情勢の変化に反映するものとしてその制定が待たれていた。

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