
李紅 Hong Li
上海オフィス顧問
上海
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2016年9月3日に中国の全国人民代表大会常務委員会が外資三法等の法律を改正したことにより、2016年10月1日から、外商投資企業の設立及び変更について、国が規定する進入特別管理措置(いわゆる外商投資進入ネガティブリスト)に該当しない場合には、従前の商務部門による審査認可は不要となり、届出を行えばよいことになっている。この届出に関し、商務部は2016年10月8日付けで「外商投資企業設立及び変更届出管理暫定弁法」(以下「現行届出暫定弁法」という)を公布した。
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