齋藤理 Makoto Saito
パートナー
東京
NO&T Health Care Law Update 薬事・ヘルスケアニュースレター(法律救急箱)
少子・高齢化の進展等の社会情勢の変化に伴い、福祉サービスの供給体制の整備及び充実を図るため、社会福祉法人制度について経営組織のガバナンスの強化、事業運営の透明性の向上等の改革を進めること等を目的として、昨年3月に、「社会福祉法等の一部を改正する法律」(平成28年法第21号)が成立した。同法に基づき、「社会福祉法」(昭和26年法第45号)が改正され(以下「本改正」という。)、本年4月1日に新法が全面的に施行された(以下、本改正後、平成29年4月1日付で施行された改正社会福祉法を「新法」という。)。
本改正は社会福祉法人の運営実務に影響するところであり、社会福祉法人を取引先等とする場合にも、本改正の内容について改めて整理しておくことは有用と考えられることから、本ニュースレターにおいて、本改正の内容を取り上げることとした。
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