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ニュースレター

改正民法下の契約準拠法の合意(ベトナム)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
カオ小池ミンティ
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第54号(2017年9月)
業務分野
キーワード
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

ベトナムにおいては、契約準拠法に関する規定は民法に定められているところ、2017年1月1日(法第91/2015/QH13号)より施行されている改正民法で、契約準拠法に関するルールに変更が加えられている。以下、改正民法の内容を踏まえ、ベトナムにおける契約準拠法の合意について、日本法と比較もしつつ概観する。
ベトナムにおける契約準拠法に関するルールの大枠は以下のとおりである。

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