
箕輪俊介 Shunsuke Minowa
パートナー
バンコク
NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
タイの民商法典は、日本の民法、商法及び会社法を一つにまとめたような内容となっているが、日本の会社法に相当する部分は、当該部分が施行された1925年から大きな変更が加えられていない。このため、民商法典の会社法に相当する部分は他国との比較において時代遅れになっている感を否めず、日本では既に一般的になっている制度についてもタイの民商法典上は許容されないものが多い。例えば、後述の自己株式の取得及び保有、優先株式の内容の変更、Debt Equity Swap等は現行の民商法典上は認められていない。
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