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ニュースレター

外国資本企業に適用される投資調整庁の新規則(インドネシア)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
小林亜維子
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第59号(2018年2月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

ジョコ・ウィドド大統領の経済政策パッケージの一環として投資調整庁(Badan Koordinasi Penanaman Modal, BKPM)規則2017年第13号(以下「新規則」という。)が昨年末に制定、本年1月2日に施行され、2015年制定の複数の投資調整庁長官規則(以下「旧規則」という。)と置き換えられた。投資調整庁はインドネシアでの外国投資家の投資活動を監督する行政機関であり、今回の新規則でも外国投資家にとって重要な改正が複数盛り込まれている。そこで本稿では、新規則における改正点のなかで重要なものに絞って概説する。

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