
德地屋圭治 Keiji Tokujiya
パートナー/オフィス一般代表
上海
NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報
中国で設立した現地法人で従業員を継続して雇用する場合、様々な問題が生じることがあるが、実務上、従業員による取引先からのリベート受領が発覚することが少なくない。このようなリベート受領については、商業賄賂として、従業員や会社は、刑法、商業賄賂禁止暫定規定、不正競争防止法などに違反し、刑事責任、行政責任を負う可能性がある 。本稿においては、このようなリベート受領を抑止し、万一生じた場合に適切な対応が可能な体制が整っているかについて、以下、チェック項目を記載するので、参考になれば幸いである。
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