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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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ニュースレター

従業員の違法行為の防止/対応体制のチェック(リベート受領を中心として)(中国)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
德地屋圭治
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第61号(2018年4月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

中国で設立した現地法人で従業員を継続して雇用する場合、様々な問題が生じることがあるが、実務上、従業員による取引先からのリベート受領が発覚することが少なくない。このようなリベート受領については、商業賄賂として、従業員や会社は、刑法、商業賄賂禁止暫定規定、不正競争防止法などに違反し、刑事責任、行政責任を負う可能性がある 。本稿においては、このようなリベート受領を抑止し、万一生じた場合に適切な対応が可能な体制が整っているかについて、以下、チェック項目を記載するので、参考になれば幸いである。

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