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多岐にわたる分野の専門的知識と実績を持つ弁護士が機動的にチームを組み、質の高いアドバイスや実務的サポートを行っています。

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当事務所の弁護士等が執筆したニュースレター、論文・記事、書籍等のご紹介です。多様化・複雑化する法律や法改正の最新動向に関して、実務的な知識・経験や専門性を活かした情報発信を行っています。

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長島・大野・常松法律事務所は、国内外での豊富な経験・実績を有する日本有数の総合法律事務所です。 企業が直面する様々な法律問題に対処するため、複数の弁護士が協力して質の高いサービスを提供することを基本理念としています。

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ニュースレター

電子商務法における電子商務経営者の義務及び責任について(中国)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
李紅
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第67号(2018年10月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

2018年8月31日、中国の全人大常務委員会により「中華人民共和国電子商務法」(以下「電子商務法」という。)が採決、公布され、2019年1月1日から施行される。同法は、中国で初めてのEC(中国語では、電子商務)に関する包括的な法律となる。同法の立法の過程では、異なる管理当局、業界、プラットフォーム及び消費者間の利益調整がなされたこともあり、注目されている。

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