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ニュースレター

株式譲渡時の印紙税の取扱いに関する最近の制度改正(シンガポール)

NO&T Asia Legal Update アジア最新法律情報

著者等
坂下大
出版社
長島・大野・常松法律事務所
書籍名・掲載誌
NO&T Asia Legal Update ~アジア最新法律情報~ 第68号(2018年11月)
業務分野
※本ニュースレターは情報提供目的で作成されており、法的助言ではありませんのでご留意ください。また、本ニュースレターは発行日(作成日)時点の情報に基づいており、その時点後の情報は反映されておりません。特に、速報の場合には、その性格上、現状の解釈・慣行と異なる場合がありますので、ご留意ください。

シンガポールの会社の株式譲渡においては、実務上多くみられる非公開会社の株式譲渡の場合を含め、一定の場合に印紙税法(Stamp Duties Act (Chapter 312):以下「印紙税法」という。)に基づく印紙税が課される。印紙税額は(i)譲渡価額又は(ii)対象会社の1株あたり純資産額に譲渡株式数を乗じた額のいずれか高い方の0.2%とされており、取引規模によっては高額になることもある(なお、印紙税法上これは買主側に課税される。別途当事者間で負担の方法や割合を合意することは差し支えない。)。

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